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喜納被告の裁判からひも解く、性犯罪に対する日本の現状と認識の甘さ

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※この記事では「強姦」や「レイプ」といった表現を隠さずに表現しております。
人によってはショッキングに感じるかと思いますので、ご注意ください。

皆さん、こんにちは!HORIです!

もはや恒例となってきたニュースへの触れ込みですが、今回はこの記事について取り上げたいと思います。

最近、ダウンタウン松本人志に対して、文春から性的トラブル報道があり、なにかと話題になっている性犯罪ですが、今回はその性犯罪について触れています。

 

記事の概要

記事内で取り上げられていたのは、今月16日に東京高裁で行われた、2014年1月に当時20歳の女性を殺害し殺人や強制わいせつ致傷の罪などに問われている喜納尚吾被告(40)の控訴審についてでした。

新潟県新発田市内で女性にわいせつな行為をはたらき、殺害したとして、殺人や強制わいせつ致傷の罪などに問われていた喜納被告の裁判ですが、2022年11月18日には新潟地裁より無期懲役の判決を下されていました。

しかし、同年11月30日には検察側と弁護側の両者とも判決を不服として、東京高裁に控訴しました。

検察側の主張によると、"喜納被告は出勤途中だったAさんを見つけて興味を持ったとされる。車外から声をかけ車に乗り込むと「抵抗すると痛い目にあうぞ」などと脅迫。下半身をさわるなどのわいせつ行為におよび、全治1週間のケガを負わせた。"ということでした。

その後、喜納被告は近くの川へ車を移動させ、事件が発覚するのを恐れ、Aさんの顔を掴んで川の中へ突っ込み、首を絞めるなどして殺害したとされています。

また、喜納被告が事件を起こしたのは今回だけに限らないようです。

2013~2014年にかけて、新発田市内では若い女性を狙った強姦などのわいせつ事件が多発しており、強姦致傷や建造物等以外の放火などで服役していた喜納被告が、刑期を終え新発田市内で暮らし始めたのは2013年7月ということで、事件への関係性が深いと見られ、少なくとも市内の4件のわいせつ事件に関係していたそうです。

にも関わらず、事件の公判では喜納被告は都合の悪い質問に対して「覚えていません」「記憶にない」との証言を繰り返したそうです。

Aさんの車からは彼女と喜納被告の混合DNA型も検出されているも、事件への関与を完全に否定し、無罪を主張したのだそうです。

そうした喜納被告の主張に対し検察側は、「極めて強い性欲の持ち主と言わざるを得ない。意のままにわいせつな行為ができるなら、誰でもいいという無差別的な犯行。嫌がる女性を無理矢理姦淫することに性的興奮を覚え、質的に強姦への強い欲求がある。Aさんの殺害は、事件の発覚を防ぐ目的があった。」と反論をし、死刑を求刑していたそうです。

いまだに性犯罪に対して"甘すぎる"日本

まず今回の事件に対して、非常に怒りを覚えました。

自分の快楽のためだけに、一回り以上も離れた何の罪もない若い女性という弱者を狙って犯行に及んだこともそうですし、DNAが検出されて、明らかな物的証拠が出てきているにも関わらず、反省の弁どころか「覚えていない」「記憶にない」とふざけたことをぬかす始末…。

人として欠如しているとしか思えません。獣と同等です。

また、被告に対する罪も軽いように思えました。

卑劣な犯行を何度も行った上に、ついには殺人にまで手を染めたような人間を、2014年以前にも捕まって出所してもまた罪を繰り返すような人間を無期懲役で済まそうとするなんて…。

その被告のために、我々の税金が使われるなんて信じられません…。

実際、日本の性犯罪に対する処罰はどうなっているのか調べてみたところ…。

性的暴行(刑法第177条)

性的暴行は、相手の意思に反して性的行為を強要する行為です。刑法第177条によれば、性的暴行の罪には、懲役3年以上が科せられます。

強制わいせつ(刑法第176条)

強制わいせつは、相手に性的興奮を覚えさせるために体を触ったり、わいせつな行為をしたりする行為です。刑法第176条によれば、強制わいせつの罪には、懲役6月以上10年以下が科せられます。

強姦(刑法第177条)

強姦は、相手の意思に反して性的行為を行う行為です。刑法第177条によれば、強姦の罪には、懲役3年以上が科せられます。また、強姦によって相手が死亡した場合は、刑法第199条に基づき、懲役3年以上の刑が科せられます。

性的暴行致死(刑法第199条)

性的暴行によって相手が死亡した場合、刑法第199条に基づき、懲役3年以上が科せられます。これは、性的暴行が死亡に至った場合に適用される罪名です。

弱者を傷つけるだけでなく、その弱者に対して一生モノのトラウマを植え付け、PTSD発症にも悩みながら暮らしていかなければならない可能性があるにも関わらず、早いものではたった半年を刑務所で過ごす"だけ"で許されてしまうのです…。これには驚きました…。

このように刑期が短いような気がしますが、これらに加えて日本では、暴行・脅迫、心神喪失などの厳しい要件も立証しなければならず、日本の性犯罪に対する認識は非常に甘く、先進国として恥ずかしい以外の言葉が思いつきません。

世界の性犯罪に対する要件・処罰の現状

では、世界の性犯罪に対する要件・処罰はどのように定められているのでしょうか?
様々な国を見ていきますと…。

スウェーデン

刑法第1条

レイプ自発的に参加していない者と性交をし、または侵害の重大性から鑑み性交と同等と認められる性的行為を行った者は、レイプ罪として2年以上6年以下の拘禁刑に処する。
相手方が自発的に性的行為に参加しているか否かの認定にあたっては、言語、行動その他の方法によって、自発的関与が表現されたか否かに特別の考慮が払われなければならない。
以下の場合は、自発的関与があると認定することは許されない。

1.襲撃、暴行、犯罪行為・他の犯罪に関する刑事告訴や不利益な情報提供に関する脅迫の結果として性的行為に参加した場合
2.無意識、睡眠、深刻な恐怖、酩酊その他の薬物の影響、疾患、身体障害、精神障害もしくはその他の状況により特別に脆弱な状況に置かれていた状況を行為者が悪用した場合 暴行・脅迫・全体状況に照らし、犯罪が深刻でないと判断された場合は、行為者を4年以下の拘禁刑に処する。
3.相手方が行為者に依存する関係にあることを濫用して、相手に性的行為に参加させた場合、暴行・脅迫・全体状況に照らし、犯罪が深刻でないと判断された場合は、行為者を4年以下の拘禁刑に処する。

刑法第1条A

過失レイプ罪第1条の罪を犯した者が、相手が自発的に参加していなかったことについての注意を著しく怠った場合、過失レイプ罪として4年以下の拘禁刑に処す。
但し行為が状況に照らし深刻でないと認められる場合は、加害者の刑事責任は問われない。

フィンランド

刑法レイプ罪

(1)他人に対する直接の暴力の行使又はその脅迫によって同人に性交を強制した者は、レイプ罪として、1年以上6年以下の拘禁刑とする。

(2)また、意識の喪失、疾患、障害、畏怖状態、又は他の無抵抗状態に乗じて、防御できない又は意思を形成       若しくは発することが出来ない者と性交をした者もレイプ罪とする。

刑法第5条性的虐待

(1)自己の地位を濫用し、以下の(a)ないし(d)のいずれかの者を唆して性交、その他の実質的に性的自己決定権を侵害するような性行為、又は行為の服従に及んだ者は、性的虐待罪として罰金又は4年以下の懲役とする。
(a)18歳未満で、学校又は他の機関において行為者の権限又は監督の下に置かれ、又はその他の行為者に従属する立場にあった者
(b)18歳未満の者で、その性的自己決定権が、未成熟及び年齢さのために実質的に行為者に劣っている者に対し、行為者が未成熟さに乗じたことが明白である場合
(c)病院その他の機関において患者となっている者で、自己を防衛し、又は意思を形成若しくは発する     ことが、疾患、 障害、又はその他の無気力な状況のために実質的に阻害されている者
(d)特に行為者に依存した者で、行為者が依存に乗じたことが明白な場合。

イギリス

第1条レイプ

(1)次の各号の全てに該当したときは、この者(A)は、罪を犯したものとする。
(a)Aが故意に、自己の男性器を他人(B)の膣、肛門又は口へ挿入したとき
(b) Bが当該挿入に同意しないとき
(c) Bが同意するとAが合理的に確信していないとき(2)Bが同意すると確信することが合理的か否かは、Bが同意するか否かを確認するためにAが講じたあらゆる措置を含むすべての状況を考慮して、決定するものとする。

カナダ

被害者の同意のない性行為は全て「性的暴行(Sexual assault)」として処罰される。
そして、刑法第273.1条第2項は、以下の場合には同意は認められないとする。
(a) 合意が、被害者以外の者の言葉又は行為によって示される場合
(b) 被害者がその行為に同意することができない場合
(c) 被告人が、信頼、権力又は権限のある地位を乱用して、被害者にその行為を行うよう勧めた場合、被害者が、言葉や行為により、その行為を行うことについての合意の欠如を示した場合、又は性的行為を行うことに同意した被害者が、言葉や行為によって、その行為を引き続き行うことについての同意がないことを示した場合

アメリカニューヨーク州

第3級レイプ罪(最も軽いレイプ罪・但し重罪とされる)の要件。
1. 男性又は女性が、17歳未満であること以外の理由で同意する能力がない他人と性交した場合。
2. 21歳以上の男性又は女性が、17歳未満の他人と性交をした場合。
3. 男性又は女性が、同意能力がないこと以外の理由で同意なく性交をした場合。

ドイツ

刑法第177条第1項

他人の認識可能な意思に反して、その者に対する性的行為を行い、その者に性的行為を行わせ、又は、第三者に対する若しくは第三者との性的行為をその者に対して遂行若しくは甘受させた者は、6月以上5年以下の自由刑に処する。

刑法第177条第2項第1号

行為者が、その者が反対意思を形成又は表明できない状況を利用した場合。

刑法第177条第2項第2号

行為者が、その者が身体的又は精神的状態に基づき、意思形成又は表明が著しく限定されている状況を利用した場合。但し、行為者がその者の同意を得た場合を除く。

刑法第177条第2項第3号

行為者が驚愕の瞬間を利用した場合。

刑法第177条第2項第4号

行為者が、抵抗した場合には被害者に深刻な害悪が生じる恐れがある状況を利用した場合。

韓国

第 297 条(レイプ)

暴行又は脅迫により、人をレイプした者は、3年以上の有期懲役に処する。

第302条(未成年者等に対する姦淫)

未成年者又は心神微弱者に対し、偽計又は威力により、姦淫又はわいせつな行為をした者は、5年以下の懲役に処する。

第 303 条(業務上威力等による姦淫)

1.業務、雇用その他の関係により、自らの保護又は監督を受ける人に対し、偽計又は威力により、姦淫した者は 5年以下の懲役又は1500 万ウォン以下の罰金に処する。
2.法律により拘禁された人を監護する者が、その人を姦淫したときは、7年以下の懲役に処する。

刑法第221条

男女に対し、暴行、脅迫、脅嚇、催眠術又はその他意思に反する方法を用いて性交した者は、3年以上10年以下の有期懲役に処する。

台湾

刑法第221条

男女に対し、暴行、脅迫、脅嚇、催眠術又はその他意思に反する方法を用いて性交した者は、3年以上10年以下の有期懲役に処する。

刑法第228条

「性交するために、家族、後見人、家庭教師、教育者、指導者、後援者、公務員、職業的関係、その他同種の性質の関係にあることが理由で、自身の監督、支援、保護の対象になっている者に対する権威を利用した者は、6ヶ月以上5年以下の有期懲役刑に処する。

前項で定める関係にありながら、その者に対してわいせつ行為をした者は、3年以下の有期懲役刑に処する。」3刑法第177条第1項 他人の認識可能な意思に反して、その者に対する性的行為を行い、その者に性的行為を行わせ、又は、第三者に対する若しくは第三者との性的行為をその者に対して遂行若しくは甘受させた者は、6月以上5年以下の自由刑に処する。

フランス

レイプ罪(刑法第222−23条)

暴力、強制、脅迫又は不意打ちをもって行う、他人に対するあらゆる性的挿入行為は、15年以下の拘禁刑に処する。

(引用:https://hrn.or.jp/wpHN/wp-content/uploads/2019/02/d81f8c13c876e462bd4c4123941105a0.pdf

長くなってしまいましたが、多くの国が暴行・脅迫という要件をなくし、同意なき性行為を性犯罪としています。

そして、韓国・台湾・フランスといった暴行・脅迫などの要件がある国でも、日本より緩やかな要件でも犯罪が成立する場合もあります。

また、信頼関係や依存関係から「NO」と言えない関係を悪用した場合においても、レイプが成立するとしています。

上記に加えて、日本では性交同意年齢が2017年に110年ぶりに法改正がされ、2023年7月に16歳に引き上げるまでは、13歳であったのに対して、各国では以下のように定められています。

14歳:ドイツ
15歳:フランス・スウェーデン
16歳:カナダ・イギリス・フィンランド・韓国・台湾
16~18歳:アメリカ(州によって異なる)

法改正自体が110年ぶりに行われたこともそうですが、それまではどの先進国よりも性向同意年齢がダントツで低かったことにも驚きです…。

このように、世界では日本よりも性犯罪に対する認識・処罰は厳しいものであると言えます。

現在の日本での性犯罪の発生件数

法律の面で日本の性犯罪に対する認識の甘さを見てきましたが、実際のところの性犯罪の発生件数についてはどのようになっているのでしょうか?

警察庁が20237月19日の公表した2023年1〜6月分の犯罪統計によると、重要犯罪で認知件数が「強制わいせつ」で2370件、次いで「強制性交等」945件、「強盗」683件となったように、上半期で最も多かったのは「強制わいせつ」となり、「強制性交等」と合わせると3315件にものぼります。
(引用:https://www.ben54.jp/news/510

また、以下の表のとおり、被害者は20代女性が最も多かったと言えます。

引用:https://www.ben54.jp/news/510

日本の性犯罪に対する処罰の厳罰化

ここまで様々な情報を見てきましたが、性犯罪の要件の少なさ・処罰の軽さにより、犯罪発生件数が多いことがお分かりかと思います。

にも関わらず、法改正がされたのは110年経ってからのことというから驚きです。
こうした認識の甘さから、性犯罪が軽視されて、発生件数が多くなっているのは明白です。

私は過去に知人の女性がレイプの被害にあって、とても苦しんでいた様子を見て、女性という弱者を狙った犯行というものを絶対に許せないと思うようになりました。

そのため、なおさら私は性犯罪の要件を改めて見直して再定義するとともに、処罰の厳罰化を望みます。

日本だけでなく、世界中で弱者を狙う卑劣な犯罪が1つでもなくなることを願います。

この記事を読んで頂いた皆さまが被害にあわれないことを祈るのと同時に、どうか皆さまも弱者が困っているのであれば是非とも手を差し伸べてあげてください。

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